シックハウス対策に関わる法令は、平成15年から施行されました。確認申請書を作成する場合には、使用する材料がどのようなものかをリストアップし書類作成する必要があります。それによって換気計算が行われます。家族の中で一人でも化学薬品に敏感な方がいる場合は、要注意する項目です。
シックハウス対策の規制を受ける化学物質 参照ページ
クロルピリホス及びホルムアルデヒドが該当します。(令第20条の5)
クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されています。(令第20条の6)
ホルムアルデヒドに関する規制
内装の仕上げの制限: 居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受けます。(令第20条の7)
換気設備の義務付け
内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられています。(令第20条の8)
天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。(平成15年国土交通省告示第274号第1第三号)
いろいろと難しい用語が並んでいますが、このときから換気扇の取り付けの義務化が始まりました。
新築の場合はもちろん、増改築リフォームの場合も適用されます。増築の場合は、増築した部屋のみの換気扇設置およびシックハウスの対策だと思うお客様が多いのですが、実はこれすべての居室が対象になります。換気扇の設備を用いた場合、数万円から30万円の換気扇工事費用がかかります。