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既存不適格の取り扱い

 

建築基準法の改正で既存不適格の取り扱いが変わりました

これまでは、既存不適格建築物に対して増築を行う場合の構造耐力関係規定の取り扱いについては、過去において一切規定が無く、各特定行政庁の運用により緩和が行われてきましたが、平成16年の建築基準法改正により正式に規定されました。木造の2階建て程度の増築は下記の3種類に分かれます。

 

1.基準時(増築前)床面積の1/2を超える増築

既存部分・増築部ともに現行法が適用されます。

 

2.基準時(増築前)床面積の1/2以下の場合

 

既存部分と増築部分が一体の場合

建物全体:許容応力度計算(地震時のみ)+令46条4項(壁量規定)
増築部:令3章規定適合(構造計算を除く)

既存・増築部:EXP.Jによる分離

建物全体:令46条4項(壁量規定)増築部:令3章規定適合(構造計算を除く)既存部:平7建告2090号(耐震診断による安全性確認)

 

3.基準時(増築前)床面積1/20以下かつ50u以下の増築

増築部:令3章規定適合(構造計算を除く)

既存部:「構造耐力上の危険性が増大しない構造方法」(耐震診断による検証)

 

 

増築する床面積によって適用される法律が変わってきます。一般的な増築は2の基準時床面積の1/2以下だと思います。EXP.Jとは、エクスパンションジョイントのことで、既存の建物から増築部分の軸組をそれぞれの層間変形角の和以上の分離させて建てます。

 

 

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